目的
教員免許更新制は、その時々で教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識技能を身に付けることで、教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目指すものです。 ※不適格教員の排除を目的としたものではありません。基本的な制度設計について
原則的に、有効期間満了日(修了確認期限)の2年2ヶ月から2ヶ月前までの2年間に、大学などが開設する30時間以上の免許状更新講習を受講・修了した後、免許管理者(都道府県教育委員会)に申請する必要があります。 また、有効期間の延長(修了確認期限の延期)が可能な理由に該当する場合や講習の免除対象者に該当する場合には、そのために必要な申請などの手続きを行います。教員免許状更新講習について
受講者は、本人の専門や課題意識に応じて、教職課程を持つ大学などが開設する講習の中から、必要な講習を選択し、受講する必要があります。具体的な手続きについて
教員免許状は個人の資格ですので、手続は全て個人が行うことになります。 文科省HPをご確認ください。 詳細はこちら 教員免許更新制 <解説>教員免許更新制のしくみ 有効期間の更新(更新講習修了確認)教員免許更新講習TOPに戻る